相続税法基本通達 42-12(「一年を越えない範囲内」の始期)正式名称相続税法基本通達更新確認日2026年8月17日法令データの確認日2026年8月17日主な内容期限起算日要約法第42条第20項に基づく期限設定における「一年を越えない範囲内」の起算日を通知日の翌日とする適用条件法第42条第20項に基づく通知を行う場合備考法第42条第20項に関連税務法規集でこの条文を確認するこの条文を参照している条文この条文を参照している裁決改正履歴相続税法基本通達 42-12(「一年を越えない範囲内」の始期)の条文本文(「一年を越えない範囲内」の始期)42-12 法第42条第20項に規定する「一年を越えない範囲内」で期限を定める場合には、法第42条第20項の規定に基づく通知を発した日の翌日から起算するのであるから留意する。(平18徴管5-14追加)問題を報告42-11(収納するために必要な措置)42-13(延長された措置期限までに収納関係の措置がとられない場合)この条文を参照している条文(0件)該当する条文はありません。この条文を参照している裁決(0件)該当する裁決はありません。改正履歴2025年7月17日以降の改正・変更の履歴を対象としています。対象となる改正履歴はありません。『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する