税務法規集

相続税法基本通達 42-12(「一年を越えない範囲内」の始期)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

期限起算日

要約

法第42条第20項に基づく期限設定における「一年を越えない範囲内」の起算日を通知日の翌日とする

適用条件
法第42条第20項に基づく通知を行う場合
備考
法第42条第20項に関連

相続税法基本通達 42-12(「一年を越えない範囲内」の始期)の条文本文

(「一年を越えない範囲内」の始期)

42-12 法第42条第20項に規定する「一年を越えない範囲内」で期限を定める場合には、法第42条第20項の規定に基づく通知を発した日の翌日から起算するのであるから留意する。(平18徴管5-14追加)

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