税務法規集

相続税法基本通達 42-13の6(前項(法第42条第28項)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定

要約

法第42条第29項における法第42条第28項の適用がある場合の取扱い

適用条件
法第42条第29項の適用場面において
備考
39-11の3の取扱いに準ずる

相続税法基本通達 42-13の6(前項(法第42条第28項)の条文本文

(前項(法第42条第28項)

42-13の6 法第42条第29項の「前項の規定の適用がある場合」については、39-11の3の取扱いに準ずるものとする。

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