相続税法基本通達 42-13の6(前項(法第42条第28項)正式名称相続税法基本通達更新確認日2026年8月17日法令データの確認日2026年8月17日主な内容準用規定要約法第42条第29項における法第42条第28項の適用がある場合の取扱い適用条件法第42条第29項の適用場面において備考39-11の3の取扱いに準ずる税務法規集でこの条文を確認するこの条文を参照している条文この条文を参照している裁決改正履歴相続税法基本通達 42-13の6(前項(法第42条第28項)の条文本文(前項(法第42条第28項)42-13の6 法第42条第29項の「前項の規定の適用がある場合」については、39-11の3の取扱いに準ずるものとする。問題を報告42-13の5(法第42条第28項各号の適用期間の重複)42-14(許可の条件)この条文を参照している条文(0件)該当する条文はありません。この条文を参照している裁決(0件)該当する裁決はありません。改正履歴2025年7月17日以降の改正・変更の履歴を対象としています。対象となる改正履歴はありません。『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する