(法第42条第28項各号の適用期間の重複)
42-13の5 法第42条第28項の適用において、同項第1号(又は同項第2号)の規定の適用期間の全部又は一部が、同項第2号(又は同項第1号若しくは同項第2号)の規定の適用期間と重複する場合については、39-10の5の取扱いに準ずるものとする。
法第42条第28項各号の適用期間が重複する場合の取扱い
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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