税務法規集

相続税法基本通達 42-13の5(法第42条第28項各号の適用期間の重複)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定適用期間の重複

要約

法第42条第28項各号の適用期間が重複する場合の取扱い

適用条件
法第42条第28項第1号および第2号の適用期間が重複する場合に適用。
備考
39-10の5の取扱いに準ずる。

相続税法基本通達 42-13の5(法第42条第28項各号の適用期間の重複)の条文本文

(法第42条第28項各号の適用期間の重複)

42-13の5 法第42条第28項の適用において、同項第1号(又は同項第2号)の規定の適用期間の全部又は一部が、同項第2号(又は同項第1号若しくは同項第2号)の規定の適用期間と重複する場合については、39-10の5の取扱いに準ずるものとする。

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