税務法規集

相続税法基本通達 42-15(物納の許可があったものとみなされた場合の収納手続等)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

許可義務物納

要約

物納の許可があったものとみなされた場合の収納手続および許可の取消し

適用条件
法第42条第31項により物納の許可があったものとみなされた場合に適用。
備考
収納手続が履行されない場合の許可取消しについて規定。

相続税法基本通達 42-15(物納の許可があったものとみなされた場合の収納手続等)の条文本文

(物納の許可があったものとみなされた場合の収納手続等)

42-15 法第42条第31項の規定により、物納の許可があったものとみなされた場合には、当該許可に係る物納財産の収納に必要な所有権移転等に関する手続を行うよう申請者に求め、みなし許可後速やかに収納手続を了するのであるから留意する。
なお、当該収納に必要な手続が履行されず、物納財産の収納ができない場合には、当該物納許可を取り消すのであるから留意する。(平18徴管5-14追加)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する