(徴収を猶予する期間)
42-16 第42条第32項において準用する法第40条第1項の規定により徴収を猶予する期間は、物納申請に係る相続税額の法第33条又は通則法第35条第2項に規定する納期限の翌日から、次に掲げる日までの期間をいうのであるから留意する。(平18徴管5-14追加)
(1) 物納申請に係る相続税額の全部又は一部についてその許可(物納許可があったものとみなされる場合を含む。)をした場合物納許可に係る納付があったものとされる日
(2) 物納申請に係る相続税額の全部又は一部についてその却下をした場合 物納却下があった日
(3) 物納申請に係る相続税額の全部又は一部についてみなす取下げ又は取下げがあった場合みなす取下げ又は取下げがあった日