税務法規集

相続税法基本通達 42-6の2(物納手続関係書類提出期限延長等に係る提出の期限等)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

期限物納手続

要約

物納手続関係書類の訂正・提出期限および通知期限の延長後の期限

適用条件
法第42条第28項第2号の適用を受ける場合
備考
法第42条第6項、第13項、第20項、第25項の期限が対象

相続税法基本通達 42-6の2(物納手続関係書類提出期限延長等に係る提出の期限等)の条文本文

(物納手続関係書類提出期限延長等に係る提出の期限等)

42-6の2 法第42条第28項第2号の適用における同条第6項ただし書、第13項ただし書又は第25項ただし書の規定による物納手続関係書類の訂正若しくは提出の期限又は同条第20項の期限は、次に掲げる日の翌日から起算して1年に同条第28項第2号に規定する期間を加算した期間を経過する日までとなることに留意する。

 法第42条第6項ただし書・・・同条第1項の申請書の提出期限

 法第42条第13項ただし書・・・同条第9項の規定による通知を受けた日

 法第42条第25項ただし書・・・同条第21項の規定による通知を受けた日

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する