税務法規集

相続税法基本通達 42-7(延長された提出期限までに物納手続関係書類の提出等がない場合)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

申請要件物納

要約

延長された期限までに物納手続関係書類を提出しない場合の申請却下

適用条件
物納手続関係書類の提出期限が延長された場合
備考
法第42条第2項、第5項、第6項に関連

相続税法基本通達 42-7(延長された提出期限までに物納手続関係書類の提出等がない場合)の条文本文

(延長された提出期限までに物納手続関係書類の提出等がない場合)

42-7 法第42条第5項同条第6項により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により延長された物納手続関係書類の提出期限までに、当該申請者が物納手続関係書類の提出をしなかったときは、法第42条第2項の規定により物納の申請を却下するのであるから留意する。(平18徴管5-14追加)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する