税務法規集

相続税法基本通達 42-9(「調査に3月を超える期間を要すると認めるとき」の意義)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準物納財産

要約

物納財産の調査に3月を超える期間を要すると認められる場合の具体例

適用条件
法第42条第16項の適用に関し
備考
法第42条第16項、施行令第18条第1号ワ・第2号へを参照

相続税法基本通達 42-9(「調査に3月を超える期間を要すると認めるとき」の意義)の条文本文

(「調査に3月を超える期間を要すると認めるとき」の意義)

42-9 法第42条第16項に規定する「調査に三月を超える期間を要すると認めるとき」とは、次のようなものをいうのであるから留意する。(平18徴管5-14追加、平25徴管6-4改正)

 物納財産が多数ある場合

 物納財産が遠方に所在し、確認調査等に時間を要すると認められる場合

 財産の性質、形状その他の特徴により管理処分不適格財産に該当するかどうかの審査や収納価額の算定等に相当の期間を要すると認められる場合

 法施行令第18条第1号ワ又は同条第2号へに規定する者に該当するかどうかの確認に相当の期間を要すると認められる場合

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する