税務法規集

相続税法基本通達 42-10(その他これに準ずる事由)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義物納財産

要約

物納財産の確認調査等が事実上不能な期間が継続するなど、特に調査に期間を要すると認められる「その他これに準ずる事由」の具体例

適用条件
法第42条第18項の規定の適用がある場合を除く。
備考
法第42条第17項の「その他これに準ずる事由」の解釈。

相続税法基本通達 42-10(その他これに準ずる事由)の条文本文

(その他これに準ずる事由)

42-10 法第42条第17項に規定される「その他これに準ずる事由」とは、例えば、風水害等の自然災害により、物納財産の確認調査等が事実上不能な期間が継続するなど、特に調査に期間を要すると認められる場合法第42条第18項の規定の適用がある場合を除く。)をいうのであるから留意する。(平18徴管5-14追加)

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