(その他これに準ずる事由)
42-10 法第42条第17項に規定される「その他これに準ずる事由」とは、例えば、風水害等の自然災害により、物納財産の確認調査等が事実上不能な期間が継続するなど、特に調査に期間を要すると認められる場合(法第42条第18項の規定の適用がある場合を除く。)をいうのであるから留意する。(平18徴管5-14追加)
物納財産の確認調査等が事実上不能な期間が継続するなど、特に調査に期間を要すると認められる「その他これに準ずる事由」の具体例
該当する裁決はありません。
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