(分割不動産の収納価額)
43-4 相続財産である不動産を分割し、分割不動産について物納を許可する場合における法第43条第1項に規定する収納価額は、原則として、次の算式により計算した金額によるものとする。(平7課資2-119・徴管5-5追加)![]()
(注) 算式中の符号は、次のとおりである。
Kは、分割前の課税価格計算の基礎となった価額
Aは、分割不動産について、相続開始時の評価基本通達の定めにより評価した価額
Bは、分割前の不動産のうち、分割不動産部分以外の不動産について、相続開始時の評価基本通達の定めにより評価した価額