税務法規集

相続税法基本通達 43-4(分割不動産の収納価額)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算評価物納

要約

分割不動産の物納許可における収納価額の計算方法

適用条件
相続財産である不動産を分割し、物納を許可する場合に適用。
備考
法第43条第1項に基づき規定。

相続税法基本通達 43-4(分割不動産の収納価額)の条文本文

(分割不動産の収納価額)

43-4 相続財産である不動産を分割し、分割不動産について物納を許可する場合における法第43条第1項に規定する収納価額は、原則として、次の算式により計算した金額によるものとする。(平7課資2-119・徴管5-5追加)
K×(A÷(A+B))

(注) 算式中の符号は、次のとおりである。

 Kは、分割前の課税価格計算の基礎となった価額

 Aは、分割不動産について、相続開始時の評価基本通達の定めにより評価した価額

 Bは、分割前の不動産のうち、分割不動産部分以外の不動産について、相続開始時の評価基本通達の定めにより評価した価額

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