(「収納の時までに当該財産の状況に著しい変化が生じたとき」の意義)
43-3 法第43条第1項ただし書に規定する「収納の時までに当該財産の状況に著しい変化が生じたとき」とは、例えば、次に掲げるような場合をいうものとする。(昭57直資2-177、平7課資2-119・徴管5-5、令7課資2-6改正)
(1) 土地の地目変換があった場合(地目変換があったかどうかは土地台帳面の地目のいかんにかかわらない。)
(2) 荒地となった場合
(3) 竹木の植付け又は伐採をした場合
(4) 所有権以外の物権又は借地権の設定、変更又は消滅があった場合
(5) 配偶者居住権の設定、変更又は消滅があった場合
(6) 家屋の損壊(単なる日時の経過によるものは含まない。)又は増築があった場合
(7) 自家用家屋が貸家となった場合
(8) 引き続き居住の用に供する土地又は家屋を物納する場合
(9) 震災、風水害、落雷、火災その他天災により法人の財産が甚大な被害を受けたことその他の事由により当該法人の株式又は出資証券の価額が評価額より著しく低下したような場合
(注) 証券取引所に上場されている株式の価額が証券市場の推移による経済界の一般的事由に基づき低落したような場合には、この「その他の事由」に該当しないものとして取り扱うことに留意する。
(10) 相続開始の時において清算中の法人又は相続開始後解散した法人がその財産の一部を株主又は出資者に分配した場合(この場合において、当該法人の株式又は出資証券については、課税価格計算の基礎となった評価額からその分配した金額を控除した金額を収納価額として物納に充てることができる。)
(11) (1)から(10)まで掲げる場合のほか、その財産の使用、収益又は処分について制限が付けられた場合