相続税法基本通達 43-6(収納価額の特例)正式名称相続税法基本通達更新確認日2026年8月17日法令データの確認日2026年8月17日主な内容評価準用規定収納価額要約物納申請における当該財産により取得した財産の収納価額の算定方法適用条件当該財産により取得した財産による物納申請がある場合備考法第43条第1項ただし書を準用税務法規集でこの条文を確認するこの条文を参照している条文この条文を参照している裁決改正履歴相続税法基本通達 43-6(収納価額の特例)の条文本文(収納価額の特例)43-6 法第41条第2項に規定する「当該財産により取得した財産」による物納の申請があった場合における当該財産の収納価額は、法第43条第1項ただし書の規定に準じて定めるものとする。問題を報告43-5(物納許可額等の訂正)43-7(株式及び出資証券の収納価額の特例)この条文を参照している条文(0件)該当する条文はありません。この条文を参照している裁決(0件)該当する裁決はありません。改正履歴2025年7月17日以降の改正・変更の履歴を対象としています。対象となる改正履歴はありません。『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する