税務法規集

相続税法基本通達 45-1(再申請の回数(1財産について1回限り)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

申請要件物納申請

要約

物納申請が却下された場合の再申請の回数制限(1財産につき1回限り)

適用条件
物納申請が管理処分不適格財産または物納劣後財産として却下された場合に適用。
備考
法第41条第1項および法第45条第1項に関連。

相続税法基本通達 45-1(再申請の回数(1財産について1回限り)の条文本文

(再申請の回数(1財産について1回限り)

45-1 物納申請の却下に係る再申請は、同法第41条第1項の規定による申請があった場合の当該申請に係る物納申請財産が管理処分不適格財産又は物納劣後財産に該当することから、当該申請が却下された場合に認められるものであり(1財産について1回限り)法第45条第1項により再申請された財産が却下された場合には適用がないのであるから留意する。(平18徴管5-14追加)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する