相続税法基本通達 44-4(処分があった日)正式名称相続税法基本通達更新確認日2026年8月17日法令データの確認日2026年8月17日主な内容定義準用規定物納申請要約物納申請の却下通知を受け取った日を「処分があった日」とする適用条件法第44条第2項により法第39条を準用する場合備考法施行令第16条の2第3項第2号の定義を補足税務法規集でこの条文を確認するこの条文を参照している条文この条文を参照している裁決改正履歴相続税法基本通達 44-4(処分があった日)の条文本文(処分があった日)44-4 法第44条第2項により法第39条を準用する場合における法施行令第16条の2第3項第2号に規定する「処分があった日」とは、申請者が物納申請の却下通知を受け取った日をいうことに留意する。問題を報告44-3(法第44条第1項に規定する延納申請期限の延長)45-1(再申請の回数(1財産について1回限り)この条文を参照している条文(0件)該当する条文はありません。この条文を参照している裁決(0件)該当する裁決はありません。改正履歴2025年7月17日以降の改正・変更の履歴を対象としています。対象となる改正履歴はありません。『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する