税務法規集

相続税法基本通達 45-4(処分があった日)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義物納申請

要約

物納申請の却下通知を受け取った日を「処分があった日」とする

適用条件
法第45条第2項により法第42条を準用する場合
備考
法施行令第19条の4第3項第2号の定義を補足

相続税法基本通達 45-4(処分があった日)の条文本文

(処分があった日)

45-4 法第45条第2項により法第42条を準用する場合における法施行令第19条の4第3項第2号に規定する「処分があった日」とは、申請者が物納申請の却下通知を受け取った日をいうことに留意する。

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