税務法規集

相続税法基本通達 46-1(公用又は公共の用に供されることが確実と見込まれる財産による還付及び物納の撤回)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準準用規定物納の撤回

要約

公用又は公共の用に供されることが確実と見込まれる財産による還付及び物納の撤回の判定基準

備考
通達43-8の取扱いに準ずる

相続税法基本通達 46-1(公用又は公共の用に供されることが確実と見込まれる財産による還付及び物納の撤回)の条文本文

(公用又は公共の用に供されることが確実と見込まれる財産による還付及び物納の撤回)

46-1 法第46条第1項ただし書に規定する「公用若しくは公共の用に……供されることが確実と見込まれる」については、43-8の取扱いに準ずる。(平18徴管5-14追加)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する