税務法規集

相続税法基本通達 46-2(相続税額を超える価額の財産による物納が許可された場合に還付された金銭の返納)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

承認還付納付物納の撤回

要約

物納の撤回承認時に、過去に還付された相続税額との差額相当額の返納を求める手続

適用条件
物納の撤回を承認する場合で、過去に差額相当額が還付されていることが条件。
備考
法第46条第10項に関連。

相続税法基本通達 46-2(相続税額を超える価額の財産による物納が許可された場合に還付された金銭の返納)の条文本文

(相続税額を超える価額の財産による物納が許可された場合に還付された金銭の返納)

46-2 物納の撤回を承認する場合において、撤回を求めようとする不動産の物納を許可した際に、当該財産の収納価額と相続税額の差額相当額を金銭で還付していたときには、法第46条第10項に規定する「当該撤回に係る相続税のうちに金銭で一時に納付すべき相続税」の額の通知に併せて当該還付された金銭の返納を求めるものとする。(平18徴管5-14追加)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する