税務法規集

相続税法基本通達 48の2-3(「物納財産ごと」の意義)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義準用規定物納財産

要約

物納財産の許可又は却下の判定単位である「物納財産ごと」の意義

備考
通達42-5の取扱いに準ずる。

相続税法基本通達 48の2-3(「物納財産ごと」の意義)の条文本文

(「物納財産ごと」の意義)

48の2-3 法第48条の2第3項に規定する「物納財産ごとに当該申請に係る物納の許可をし、又は当該申請の却下をする。」については、42-5の取扱いに準ずる。(平18徴管5-14追加)

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