(「物納財産ごと」の意義)
48の2-3 法第48条の2第3項に規定する「物納財産ごとに当該申請に係る物納の許可をし、又は当該申請の却下をする。」については、42-5の取扱いに準ずる。(平18徴管5-14追加)
物納財産の許可又は却下の判定単位である「物納財産ごと」の意義
(「物納財産ごと」の意義)
48の2-3 法第48条の2第3項に規定する「物納財産ごとに当該申請に係る物納の許可をし、又は当該申請の却下をする。」については、42-5の取扱いに準ずる。(平18徴管5-14追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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