税務法規集

相続税法基本通達 48の2-4(特定物納の却下又は取下げ)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

申請準用規定特定物納延納

要約

特定物納の申請が却下又は取り下げられた場合の延納条件の継続

適用条件
特定物納の申請が却下された場合、または取り下げられた場合に適用
備考
法第48条の2第3項、第6項、および第42条第10項を参照

相続税法基本通達 48の2-4(特定物納の却下又は取下げ)の条文本文

(特定物納の却下又は取下げ)

48の2-4 法第48条の2第3項の規定により特定物納の申請が却下された場合、同条第6項において準用する第42条第10項の規定により申請を取り下げたものとみなされた場合又は自ら申請を取り下げた場合は、特定物納の申請前に許可を受けた延納の条件同条第4項に規定する分納税額の納期限の延長を除く。)が継続することに留意する。(平18徴管5-14追加)

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