税務法規集

相続税法基本通達 48の2-6(当該財産の状況に著しい変化が生じたとき)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定財産の状況の変化

要約

収納期限までに財産の状況に著しい変化が生じた場合の取扱い

適用条件
収納の時までに当該財産の状況に著しい変化が生じた場合に適用。
備考
通達43-3の取扱いに準ずる。

相続税法基本通達 48の2-6(当該財産の状況に著しい変化が生じたとき)の条文本文

(当該財産の状況に著しい変化が生じたとき)

48の2-6 法第48条の2第5項に規定する「収納の時までに当該財産の状況に著しい変化が生じたとき」については、43-3の取扱いに準ずる。(平18徴管5-14追加)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する