(当該財産の状況に著しい変化が生じたとき)
48の2-6 法第48条の2第5項に規定する「収納の時までに当該財産の状況に著しい変化が生じたとき」については、43-3の取扱いに準ずる。(平18徴管5-14追加)
収納期限までに財産の状況に著しい変化が生じた場合の取扱い
(当該財産の状況に著しい変化が生じたとき)
48の2-6 法第48条の2第5項に規定する「収納の時までに当該財産の状況に著しい変化が生じたとき」については、43-3の取扱いに準ずる。(平18徴管5-14追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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