相続税法基本通達 48の2-9(災害等延長期間等の取扱い)正式名称相続税法基本通達更新確認日2026年8月17日法令データの確認日2026年8月17日主な内容準用規定災害等延長期間要約災害等延長期間等の取扱いに係る通達42-13の2から42-13の4の準用備考通達42-13の2から42-13の4を準用。税務法規集でこの条文を確認するこの条文を参照している条文この条文を参照している裁決改正履歴相続税法基本通達 48の2-9(災害等延長期間等の取扱い)の条文本文(災害等延長期間等の取扱い)48の2-9 法施行令第25条の7第2項により読み替える「災害等延長期間又は第28項第2号」の取扱いについては、42-13の2から42-13の4を準用するものとする。問題を報告48の2-8(特定物納における物納手続関係書類の提出時期等)48の3-1(延納又は物納に関する事務の引継ぎ)この条文を参照している条文(0件)該当する条文はありません。この条文を参照している裁決(0件)該当する裁決はありません。改正履歴2025年7月17日以降の改正・変更の履歴を対象としています。対象となる改正履歴はありません。『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する