税務法規集

相続税法基本通達 42-13の4(処分があった日)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定

要約

施行令第19条の4第3項第2号における「処分があった日」の取扱い

備考
通達39-10の4の取扱いに準ずる。

相続税法基本通達 42-13の4(処分があった日)の条文本文

(処分があった日)

42-13の4 法施行令第19条の4第3項第2号の「処分があった日」については、39-10の4の取扱いに準ずるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する