(処分があった日)
42-13の4 法施行令第19条の4第3項第2号の「処分があった日」については、39-10の4の取扱いに準ずるものとする。
施行令第19条の4第3項第2号における「処分があった日」の取扱い
(処分があった日)
42-13の4 法施行令第19条の4第3項第2号の「処分があった日」については、39-10の4の取扱いに準ずるものとする。
該当する裁決はありません。
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対象となる改正履歴はありません。
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