(損害賠償責任に関する保険又は共済の契約に基づく保険金)
5-4 次に掲げる保険又は共済の契約(これらに類する契約を含む。)に基づき支払われるいわゆる死亡保険金のうち契約者の損害賠償責任に基づく損害賠償金に充てられることが明らかである部分については、法施行令第1条の4に規定する「損害賠償責任に関する保険又は共済に係る契約に基づく保険金」に該当するものとして取り扱っても差し支えないものとする。(昭46直審(資)6追加、平15課資2-1、平19課資2-5、課審6-3改正)
(1) 自動車保険搭乗者傷害危険担保特約
(2) 分割払自動車保険搭乗者傷害危険担保特約
(3) 月掛自動車保険搭乗者傷害危険担保特約
(4) 自動車運転者損害賠償責任保険搭乗者傷害危険担保特約
(5) 航空保険搭乗者傷害危険担保特約
(6) 観覧入場者傷害保険
(7) 自動車共済搭乗者傷害危険担保特約