税務法規集

相続税法基本通達 5-5(搭乗者保険等の契約に基づく保険金)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準搭乗者保険

要約

搭乗者保険等の死亡保険金における保険料負担者別の課税区分

適用条件
搭乗者保険等の契約に基づき相続人が死亡保険金を取得した場合に適用。
備考
保険料負担者が被相続人の場合は法3条1項1号、それ以外の第三者の場合は法5条1項を適用。

相続税法基本通達 5-5(搭乗者保険等の契約に基づく保険金)の条文本文

(搭乗者保険等の契約に基づく保険金)

5-5 5-4に掲げる保険又は共済の契約(これらに類する契約を含む。)に基づき相続人が取得した死亡保険金については、次によることとなるのであるから留意する。(昭46直審(資)6追加、昭57直資2-177改正)

(1) 被相続人が当該契約に係る保険料の全部又は一部を負担した場合 当該保険金のうち被相続人の負担した保険料に対応する部分は、法第3条第1項第1号に規定する保険金に該当する。

(2) 被相続人及び保険金受取人以外の者が当該契約に係る保険料を負担した場合 当該保険金のうち被相続人及び保険金受取人以外の者が負担した保険料に対応する部分は、法第5条第1項に規定する保険金に該当する(5-4により損害賠償責任に関する保険又は共済に係る契約に基づく保険金として取り扱われる部分を除く。)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する