相続税法基本通達 5-6(返還金その他これに準ずるものの取扱いの準用)正式名称相続税法基本通達更新確認日2026年8月17日法令データの確認日2026年8月17日主な内容準用規定返還金要約相続税法第5条第2項に規定する返還金その他の準ずるものの取扱いの準用備考通達3-39を準用税務法規集でこの条文を確認するこの条文を参照している条文この条文を参照している裁決改正履歴相続税法基本通達 5-6(返還金その他これに準ずるものの取扱いの準用)の条文本文(返還金その他これに準ずるものの取扱いの準用)5-6 法第5条第2項に規定する「返還金その他これに準ずるもの」については、3-39の取扱いに準ずるものとする。(昭57直資2-177改正)問題を報告5-5(搭乗者保険等の契約に基づく保険金)5-7(生命保険契約の転換があった場合)この条文を参照している条文(0件)該当する条文はありません。この条文を参照している裁決(0件)該当する裁決はありません。改正履歴2025年7月17日以降の改正・変更の履歴を対象としています。対象となる改正履歴はありません。『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する