税務法規集

相続税法基本通達 5-6(返還金その他これに準ずるものの取扱いの準用)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定返還金

要約

相続税法第5条第2項に規定する返還金その他の準ずるものの取扱いの準用

備考
通達3-39を準用

相続税法基本通達 5-6(返還金その他これに準ずるものの取扱いの準用)の条文本文

(返還金その他これに準ずるものの取扱いの準用)

5-6 法第5条第2項に規定する「返還金その他これに準ずるもの」については、3-39の取扱いに準ずるものとする。(昭57直資2-177改正)

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