税務法規集

相続税法基本通達 52-2(繰上納付があった場合の第2回目以降の利子税の計算)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算利子税繰上納付

要約

分納期限前の繰上納付があった場合の第2回目以降の利子税の計算基礎

適用条件
延納税額を分納期限前に繰り上げて納付した場合
備考
法第52条第1項第2号に基づく

相続税法基本通達 52-2(繰上納付があった場合の第2回目以降の利子税の計算)の条文本文

(繰上納付があった場合の第2回目以降の利子税の計算)

52-2 法第52条第1項第2号の規定に基づき、第2回目以降の利子税の計算を行う場合には、延納税額を分納期限前に繰り上げて納付したことにより、延納税額から前回までの分納税額の合計額を控除した残額よりも、延納税額の残額が少ない場合は、当該延納税額の残額を基礎とするのであるから留意する。(平18徴管5-14追加)

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