(繰上納付があった場合の第2回目以降の利子税の計算)
52-2 法第52条第1項第2号の規定に基づき、第2回目以降の利子税の計算を行う場合には、延納税額を分納期限前に繰り上げて納付したことにより、延納税額から前回までの分納税額の合計額を控除した残額よりも、延納税額の残額が少ない場合は、当該延納税額の残額を基礎とするのであるから留意する。(平18徴管5-14追加)
分納期限前の繰上納付があった場合の第2回目以降の利子税の計算基礎
(繰上納付があった場合の第2回目以降の利子税の計算)
52-2 法第52条第1項第2号の規定に基づき、第2回目以降の利子税の計算を行う場合には、延納税額を分納期限前に繰り上げて納付したことにより、延納税額から前回までの分納税額の合計額を控除した残額よりも、延納税額の残額が少ない場合は、当該延納税額の残額を基礎とするのであるから留意する。(平18徴管5-14追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する