税務法規集

相続税法基本通達 52-1(分納税額の納期限が延長された場合の第2回目以後の利子税の計算始期)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算利子税

要約

分納税額の納期限が延長された場合の第2回目以降の利子税計算始期の算定方法

適用条件
分納税額の納期限が延長された場合
備考
通則法第11条の規定による期限延長を考慮しない

相続税法基本通達 52-1(分納税額の納期限が延長された場合の第2回目以後の利子税の計算始期)の条文本文

(分納税額の納期限が延長された場合の第2回目以後の利子税の計算始期)

52-1 法第52条第1項第2号に規定する「前回の分納税額の納期限」には、通則法第11条の規定により延長された期限は含まないことに留意する。(昭57直資2-177追加)

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