(分納税額の納期限が延長された場合の第2回目以後の利子税の計算始期)
52-1 法第52条第1項第2号に規定する「前回の分納税額の納期限」には、通則法第11条の規定により延長された期限は含まないことに留意する。(昭57直資2-177追加)
分納税額の納期限が延長された場合の第2回目以降の利子税計算始期の算定方法
(分納税額の納期限が延長された場合の第2回目以後の利子税の計算始期)
52-1 法第52条第1項第2号に規定する「前回の分納税額の納期限」には、通則法第11条の規定により延長された期限は含まないことに留意する。(昭57直資2-177追加)
該当する裁決はありません。
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