税務法規集

相続税法基本通達 6-1(「定期金受取人」等の意義)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義定期金受取人

要約

定期金受取人および被相続人の定義

備考
法第6条第3項および法第3条第1項第5号に関連

相続税法基本通達 6-1(「定期金受取人」等の意義)の条文本文

(「定期金受取人」等の意義)

6-1 法第6条第3項に規定する「定期金受取人」とは定期金の継続受取人をいい、「被相続人」とは、法第3条第1項第5号に規定する定期金受取人たる被相続人をいうのであるから留意する。

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