税務法規集

相続税法基本通達 6-2(定期金受取人以外の者が負担した掛金又は保険料)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算準用規定定期金受取人

要約

定期金受取人以外の者が負担した掛金又は保険料の金額の計算方法

備考
通達3-13の取扱いに準ずる。

相続税法基本通達 6-2(定期金受取人以外の者が負担した掛金又は保険料)の条文本文

(定期金受取人以外の者が負担した掛金又は保険料)

6-2 法第6条第1項に規定する「定期金受取人以外の者が負担した掛金又は保険料」及び同条第3項に規定する「当該第三者が負担した掛金又は保険料」の金額の計算については、3-13の取扱いに準ずるものとする。(昭46直審(資)6、昭57直資2-177、平4課資2-158改正)

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