(定期金受取人以外の者が負担した掛金又は保険料)
6-2 法第6条第1項に規定する「定期金受取人以外の者が負担した掛金又は保険料」及び同条第3項に規定する「当該第三者が負担した掛金又は保険料」の金額の計算については、3-13の取扱いに準ずるものとする。(昭46直審(資)6、昭57直資2-177、平4課資2-158改正)
定期金受取人以外の者が負担した掛金又は保険料の金額の計算方法
該当する裁決はありません。
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対象となる改正履歴はありません。
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