(相続人の数に算入される養子の数の否認規定の適用範囲)
63-1 法第63条の規定が適用される事項は、法第12条第1項第6号の保険金の非課税限度額、同項第7号の退職手当金等の非課税限度額、法第15条第1項の遺産に係る基礎控除額及び法第16条の相続税の総額に関する事項に限られるのであるから留意する。(平元直資2-207追加、令8課資2-8改正)
相続人算入養子数の否認規定を保険金・退職手当金等の非課税限度額、遺産基礎控除額及び相続税総額に限定する適用範囲
(相続人の数に算入される養子の数の否認規定の適用範囲)
63-1 法第63条の規定が適用される事項は、法第12条第1項第6号の保険金の非課税限度額、同項第7号の退職手当金等の非課税限度額、法第15条第1項の遺産に係る基礎控除額及び法第16条の相続税の総額に関する事項に限られるのであるから留意する。(平元直資2-207追加、令8課資2-8改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
現行 変更後 令和八年(2026年)8月17日 施行 | 変更前 令和七年(2025年)7月17日 施行 |
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(相続人の数に算入される養子の数の否認規定の適用範囲)63-1 法第63条の規定が適用される事項は、法第12条第1項第6 更新 ⬅
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(相続人の数に算入される養子の数の否認規定の適用範囲)63-1 法第63条の規定が適用される事項は、法第12条第1項第5号の保険金の非課税限度額、同項第6号の退職手当金等の非課税限度額、法第15条第1項の遺産に係る基礎控除額及び法第16条の相続税の総額に関する事項に限られるのであるから留意する。(平元直資2-207追加) ⬅ 更新
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