税務法規集

相続税法基本通達 63-1(相続人の数に算入される養子の数の否認規定の適用範囲)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

適用範囲控除判定基準列挙養子数否認法定相続人数

要約

相続人算入養子数の否認規定を保険金・退職手当金等の非課税限度額、遺産基礎控除額及び相続税総額に限定する適用範囲

適用条件
相続税法第63条による養子数否認規定を適用する場合
備考
本規定は列挙された四事項以外には適用されない

相続税法基本通達 63-1(相続人の数に算入される養子の数の否認規定の適用範囲)の条文本文

(相続人の数に算入される養子の数の否認規定の適用範囲)

63-1 法第63条の規定が適用される事項は、法第12条第1項第6号の保険金の非課税限度額、同項第7号の退職手当金等の非課税限度額、法第15条第1項の遺産に係る基礎控除額及び法第16条の相続税の総額に関する事項に限られるのであるから留意する。(平元直資2-207追加、令8課資2-8改正)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)7月17日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)8月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)8月17日 施行
変更前
令和七年(2025年)7月17日 施行

(相続人の数に算入される養子の数の否認規定の適用範囲)

63-1 法第63条の規定が適用される事項は、法第12条第1項第65号の保険金の非課税限度額、同項第76号の退職手当金等の非課税限度額、法第15条第1項の遺産に係る基礎控除額及び法第16条の相続税の総額に関する事項に限られるのであるから留意する。(平元直資2-207追加、令8課資2-8改正

更新 

(相続人の数に算入される養子の数の否認規定の適用範囲)

63-1 法第63条の規定が適用される事項は、法第12条第1項第5号の保険金の非課税限度額、同項第6号の退職手当金等の非課税限度額、法第15条第1項の遺産に係る基礎控除額及び法第16条の相続税の総額に関する事項に限られるのであるから留意する。(平元直資2-207追加)

 更新

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