税務法規集

相続税法 第63条(相続人の数に算入される養子の数の否認)

正式名称
相続税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

更正計算税額養子の数否認

要約

相続税の負担を不当に減少させる場合に、相続人の数に算入される養子の数を否認し税額等を計算する

適用条件
相続税の負担を不当に減少させると認められる場合
備考
第15条第2項各号の養子の数が対象

相続税法 第63条(相続人の数に算入される養子の数の否認)の条文本文

(相続人の数に算入される養子の数の否認)

第六十三条 第十五条第二項各号に掲げる場合において当該各号に定める養子の数を同項の相続人の数に算入することが、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、税務署長は、相続税についての更正又は決定に際し、税務署長の認めるところにより、当該養子の数を当該相続人の数に算入しないで相続税の課税価格第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)及び相続税額を計算することができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する