(「課された贈与税及び相続税」の意義)
66の2―5 法第66条の2第3項に規定する「課された贈与税及び相続税」には、特定一般社団法人等が贈与及び遺贈により取得した財産に対して法第66条第4項において準用する同条第1項又は第2項の規定により課されるべき贈与税及び相続税(更正又は決定をすることができなくなった贈与税及び相続税を除く。)も含まれるものとして取り扱うものとする。この場合において、当該贈与税及び相続税については、速やかに課税手続をとることに留意する。(平30課資2-9追加、令5課資2-12改正)