(一般社団法人等が合併法人である場合)
66の2―4 一般社団法人等が、被相続人の相続開始前5年以内に行われた合併に係る法施行令第34条第5項に規定する合併法人である場合には、次によることに留意する。(平30課資2-9追加)
(1) 当該被相続人が、同項に規定する被合併法人(以下66の2-4において「被合併法人」という。)の理事であったときは、当該被相続人は当該一般社団法人等の理事でなくなった日から5年を経過していない者とみなされる。
(2) 当該一般社団法人等に係る被合併法人が複数あるときの被合併法人同族理事の数の被合併法人の理事の総数に占める割合の判定は、被合併法人ごとに行い、その割合が2分の1を超える期間については、当該一般社団法人等に係る法第66条の2第2項第3号ロの2分の1を超える期間に該当するものとみなされる。