(被相続人から特定一般社団法人等に対し遺贈があった場合)
66の2―7 被相続人の死亡について特定一般社団法人等に法第66条の2第1項の規定の適用がある場合において、当該特定一般社団法人等が当該被相続人から遺贈により財産を取得しているときは、次によることに留意する。(平30課資2-9追加)
(1) 当該財産は、当該特定一般社団法人等の純資産額の算定の基礎となる財産から除かれること。
(2) 当該財産の取得につき法第66条第4項の規定の適用により相続税が課される場合には、次の取扱いとなること。
イ 当該特定一般社団法人等に係る相続税の課税価格は、当該財産の価額と法第66条の2第1項の規定により遺贈により取得したものとみなされる金額との合計額による。
ロ 法第66条第5項の規定により相続税の額から控除する同項の法人税その他の税の額に相当する額は、同項の規定による控除前の相続税の額に当該財産の価額がイの課税価格に占める割合を乗じて計算した金額が限度となる。
ハ 当該被相続人の死亡について当該特定一般社団法人等に課された相続税の税額には、法第66条の2第3項の規定は適用されない。