税務法規集

相続税法基本通達 66の2-8(平成30年3月31日以前に設立された一般社団法人等に係る平成30年改正法附則による経過措置について)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

経過規定判定基準一般社団法人

要約

平成30年3月31日以前に設立された一般社団法人等の理事の死亡に係る相続税の適用時期および期間判定の経過措置

適用条件
平成30年3月31日以前に設立された一般社団法人等の理事(および退任後5年未満の者)の死亡に係る相続税が対象。
備考
所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第43条第5項に基づく。

相続税法基本通達 66の2-8(平成30年3月31日以前に設立された一般社団法人等に係る平成30年改正法附則による経過措置について)の条文本文

(平成30年3月31日以前に設立された一般社団法人等に係る平成30年改正法附則による経過措置について)

66の2―8 所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第43条第5項(相続税法の一部改正に伴う経過措置)の規定により、一般社団法人等が平成30年3月31日以前に設立されたものである場合には、法第66条の2の規定は、令和3年4月1日以後の当該一般社団法人等の理事である者(当該一般社団法人等の理事でなくなった日から5年を経過していない者を含む。)の死亡に係る相続税について適用されることに留意する。
 この場合において、平成30年3月31日以前の期間は、同条第2項第3号ロの2分の1を超える期間に該当しないものとされていることに留意する。(平30課資2-9追加、令元課資2-10改正)

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