(平成30年3月31日以前に設立された一般社団法人等に係る平成30年改正法附則による経過措置について)
66の2―8 所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第43条第5項(相続税法の一部改正に伴う経過措置)の規定により、一般社団法人等が平成30年3月31日以前に設立されたものである場合には、法第66条の2の規定は、令和3年4月1日以後の当該一般社団法人等の理事である者(当該一般社団法人等の理事でなくなった日から5年を経過していない者を含む。)の死亡に係る相続税について適用されることに留意する。
この場合において、平成30年3月31日以前の期間は、同条第2項第3号ロの2分の1を超える期間に該当しないものとされていることに留意する。(平30課資2-9追加、令元課資2-10改正)