税務法規集

相続税法基本通達 7-1(著しく低い価額の判定)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準著しく低い価額

要約

著しく低い価額の判定における、複数財産の合算判定方法

適用条件
譲渡財産が2以上ある場合に適用
備考
法第7条および法第8条(準用)に関連

相続税法基本通達 7-1(著しく低い価額の判定)の条文本文

(著しく低い価額の判定)

7-1 法第7条に規定する「著しく低い価額」であるかどうかは、譲渡があった財産が2以上ある場合には、譲渡があった個々の財産ごとに判定するのではなく、財産の譲渡があった時ごとに譲渡があった財産を一括して判定するものとする。(昭57直資2-177改正)

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