税務法規集

相続税法基本通達 8-4(法第7条の規定に関する取扱いの準用)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定判定基準低価譲受

要約

法第8条における低価譲受や債務弁済困難等の判定における法第7条の取扱いの準用

備考
法第7条(通達7-1, 7-3〜7-5)の取扱いを準用。

相続税法基本通達 8-4(法第7条の規定に関する取扱いの準用)の条文本文

(法第7条の規定に関する取扱いの準用)

8-4 法第8条に規定する「著しく低い価額」、「債務」、「資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合」及び「債務を弁済することが困難である部分の金額」については、7-1及び7-3から7-5までの取扱いに準ずるものとする。(昭57直資2-177改正、平15課資2-1改正)

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