(法第7条の規定に関する取扱いの準用)
8-4 法第8条に規定する「著しく低い価額」、「債務」、「資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合」及び「債務を弁済することが困難である部分の金額」については、7-1及び7-3から7-5までの取扱いに準ずるものとする。(昭57直資2-177改正、平15課資2-1改正)
法第8条における低価譲受や債務弁済困難等の判定における法第7条の取扱いの準用
(法第7条の規定に関する取扱いの準用)
8-4 法第8条に規定する「著しく低い価額」、「債務」、「資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合」及び「債務を弁済することが困難である部分の金額」については、7-1及び7-3から7-5までの取扱いに準ずるものとする。(昭57直資2-177改正、平15課資2-1改正)
該当する裁決はありません。
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