税務法規集

相続税法基本通達 7-5(弁済することが困難である部分の金額の取扱い)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義計算債務超過

要約

債務を弁済することが困難である部分の金額の定義と取扱い

備考
法第7条および法第8条(準用)に関連。

相続税法基本通達 7-5(弁済することが困難である部分の金額の取扱い)の条文本文

(弁済することが困難である部分の金額の取扱い)

7-5 法第7条に規定する「債務を弁済することが困難である部分の金額」は、債務超過の部分の金額から、債務者の信用による債務の借換え、労務の提供等の手段により近い将来において当該債務の弁済に充てることができる金額を控除した金額をいうものとするのであるが、特に支障がないと認められる場合においては、債務超過の部分の金額を「債務を弁済することが困難である部分の金額」として取り扱っても妨げないものとする。(昭57直資2-177改正)

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