税務法規集

相続税法基本通達 8-2(事業所得の総収入金額に算入される債務免除益)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外債務免除益

要約

事業所得の総収入金額に算入される割引又は割戻しによる利益への法第8条の不適用

適用条件
所得税法により事業所得の総収入金額に算入される割引・割戻し利益が対象
備考
法第8条の適用除外について規定

相続税法基本通達 8-2(事業所得の総収入金額に算入される債務免除益)の条文本文

(事業所得の総収入金額に算入される債務免除益)

8-2 所得税法(昭和40年法律第33号)の規定により事業所得の総収入金額に算入される割引又は割戻しによる利益については、法第8条の規定は適用しないものとして取り扱うものとする。(昭46直審(資)6改正)

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