税務法規集

相続税法基本通達 8-3(連帯債務者及び保証人の求償権の放棄)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

みなし規定評価求償権の放棄

要約

連帯債務者または保証人が求償権を放棄した場合の贈与みなし額

適用条件
連帯債務者が負担分を超えて弁済し求償権を放棄した場合、または保証人が弁済し求償権を放棄した場合に適用
備考
法第8条の贈与規定を準用

相続税法基本通達 8-3(連帯債務者及び保証人の求償権の放棄)の条文本文

(連帯債務者及び保証人の求償権の放棄)

8-3 次に掲げる場合には、それぞれ次に掲げる金額につき法第8条の規定による贈与があったものとみなされるのであるから留意する。(昭57直資2-177改正)

(1) 連帯債務者が自己の負担に属する債務の部分を超えて弁済した場合において、その超える部分の金額について他の債務者に対し求償権を放棄したとき その超える部分の金額

(2) 保証債務者が主たる債務者の弁済すべき債務を弁済した場合において、その求償権を放棄したとき その代わって弁済した金額

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