税務法規集

相続税法基本通達 9-2(株式又は出資の価額が増加した場合)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準みなし規定同族会社

要約

同族会社の株式・出資価額が増加した場合の贈与認定基準

適用条件
同族会社の株式又は出資の価額が増加した場合に適用
備考
法人税法第2条第10号の同族会社の定義に基づく

相続税法基本通達 9-2(株式又は出資の価額が増加した場合)の条文本文

(株式又は出資の価額が増加した場合)

9―2 同族会社(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第10号に規定する同族会社をいう。以下同じ。)の株式又は出資の価額が、例えば、次に掲げる場合に該当して増加したときにおいては、その株主又は社員が当該株式又は出資の価額のうち増加した部分に相当する金額を、それぞれ次に掲げる者から贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。この場合における贈与による財産の取得の時期は、財産の提供があった時、債務の免除があった時又は財産の譲渡があった時によるものとする。(昭57直資7-177、平15課資2-1、平20課資2-10改正)

(1) 会社に対し無償で財産の提供があった場合 当該財産を提供した者

(2) 時価より著しく低い価額で現物出資があった場合 当該現物出資をした者

(3) 対価を受けないで会社の債務の免除、引受け又は弁済があった場合 当該債務の免除、引受け又は弁済をした者

(4) 会社に対し時価より著しく低い価額の対価で財産の譲渡をした場合 当該財産の譲渡をした者

この条文を参照している裁決(1件)

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