(「利益を受けた」の意義)
9―1 法第9条に規定する「利益を受けた」とは、おおむね利益を受けた者の財産の増加又は債務の減少があった場合等をいい、労務の提供等を受けたような場合は、これに含まないものとする。
相続税法第9条における「利益を受けた」の意義。財産の増加又は債務の減少がある場合を指し、労務の提供等は除外する
(「利益を受けた」の意義)
9―1 法第9条に規定する「利益を受けた」とは、おおむね利益を受けた者の財産の増加又は債務の減少があった場合等をいい、労務の提供等を受けたような場合は、これに含まないものとする。
該当する裁決はありません。
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