税務法規集

相続税法基本通達 9-8(婚姻の取消し又は離婚により財産の取得があった場合)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準例外財産分与

要約

婚姻の取消し又は離婚による財産分与で取得した財産の贈与税非課税扱いと、過当分等の課税対象判定

適用条件
婚姻の取消し又は離婚による財産取得がある場合
備考
過当な分与や脱税目的の場合は贈与税の対象となる例外あり

相続税法基本通達 9-8(婚姻の取消し又は離婚により財産の取得があった場合)の条文本文

(婚姻の取消し又は離婚により財産の取得があった場合)

9―8 婚姻の取消し又は離婚による財産の分与によって取得した財産(民法第768条(財産分与)、第771条(協議上の離婚の規定の準用)及び第749条(離婚の規定の準用)参照)については、贈与により取得した財産とはならないのであるから留意する。ただし、その分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分又は離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額は、贈与によって取得した財産となるのであるから留意する。(昭57直資2-177、平17課資2-4改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する