(婚姻の取消し又は離婚により財産の取得があった場合)
9―8 婚姻の取消し又は離婚による財産の分与によって取得した財産(民法第768条(財産分与)、第771条(協議上の離婚の規定の準用)及び第749条(離婚の規定の準用)参照)については、贈与により取得した財産とはならないのであるから留意する。ただし、その分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分又は離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額は、贈与によって取得した財産となるのであるから留意する。(昭57直資2-177、平17課資2-4改正)