税務法規集

相続税法基本通達 9-9(財産の名義変更があった場合)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

みなし規定名義変更

要約

対価のない名義変更や他者名義での資産取得を原則として贈与として取り扱う

適用条件
不動産や株式等の名義変更において対価の授受がない場合、または他者名義で新たに取得した場合に適用。

相続税法基本通達 9-9(財産の名義変更があった場合)の条文本文

(財産の名義変更があった場合)

9―9 不動産、株式等の名義の変更があった場合において対価の授受が行われていないとき又は他の者の名義で新たに不動産、株式等を取得した場合においては、これらの行為は、原則として贈与として取り扱うものとする。(昭39直審(資)22改正)

この条文を参照している裁決(1件)

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