(特定委託者)
9の2-2 法第9条の2第1項に規定する特定委託者(以下「特定委託者」という。)とは、原則として次に掲げる者をいうことに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加、令8課資2-8改正)
(1) 委託者(当該委託者が信託行為の定めにより帰属権利者として指定されている場合、信託行為に信託法第182条第2項に規定する残余財産受益者等(以下9の2-5までにおいて「残余財産受益者等」という。)の指定に関する定めがない場合又は信託行為の定めにより残余財産受益者等として指定を受けた者のすべてがその権利を放棄した場合に限る。)
(2) 停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者(法第9条の2第5項に規定する信託の変更をする権限を有する者に限る。)