税務法規集

相続税法基本通達 9の2-2(特定委託者)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義列挙要件例外特定委託者停止条件付権利

要約

特定委託者に該当する委託者及び停止条件付信託財産給付権者の範囲と各該当要件

適用条件
相続税法第9条の2第1項の特定委託者該当性を判定する場合
備考
委託者は帰属権利者指定等の一定の場合に限定され、停止条件付権利者は信託変更権限を有する者に限定

相続税法基本通達 9の2-2(特定委託者)の条文本文

(特定委託者)

9の2-2 法第9条の2第1項に規定する特定委託者(以下「特定委託者」という。)とは、原則として次に掲げる者をいうことに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加、令8課資2-8改正)

(1) 委託者(当該委託者が信託行為の定めにより帰属権利者として指定されている場合、信託行為に信託法第182条第2項に規定する残余財産受益者等(以下9の2-5までにおいて「残余財産受益者等」という。)の指定に関する定めがない場合又は信託行為の定めにより残余財産受益者等として指定を受けた者のすべてがその権利を放棄した場合に限る。)

(2) 停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者法第9条の2第5項に規定する信託の変更をする権限を有する者に限る。)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)7月17日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)8月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)8月17日 施行
変更前
令和七年(2025年)7月17日 施行

(特定委託者)

9の2-2 法第9条の2第1項に規定する特定委託者(以下「特定委託者」という。)とは、公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条(公益信託)に規定する公益信託(以下9の2-6において「公益信託」という。)の委託者(その相続人その他の一般承継人を含む。以下同じ。)を除き、原則として次に掲げる者をいうことに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加、令8課資2-8改正

更新 

(特定委託者)

9の2-2 法第9条の2第1項に規定する特定委託者(以下「特定委託者」という。)とは、公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条(公益信託)に規定する公益信託(以下9の2-6において「公益信託」という。)の委託者(その相続人その他の一般承継人を含む。以下同じ。)を除き、原則として次に掲げる者をいうことに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加)

 更新

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