税務法規集

相続税法基本通達 9の2-1(受益者としての権利を現に有する者)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義適用範囲例示例外残余財産受益者帰属権利者

要約

受益者としての権利を現に有する者に残余財産受益者を含め、停止条件付権利者・委託者死亡前受益者・帰属権利者を除く取扱い

適用条件
相続税法第9条の2第1項の現受益者該当性を判定する場合
備考
原則的な例示であり、停止条件付信託財産給付権者等は含まれない

相続税法基本通達 9の2-1(受益者としての権利を現に有する者)の条文本文

(受益者としての権利を現に有する者)

9の2-1 法第9条の2第1項に規定する「受益者としての権利を現に有する者」には、原則として例えば、信託法第182条第1項第1号(残余財産の帰属)に規定する残余財産受益者は含まれるが、停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者、同法第90条第1項各号(委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例)に規定する委託者死亡前の受益者及び同法第182条第1項第2号に規定する帰属権利者(以下9の2-2において「帰属権利者」という。)は含まれないことに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加、令8課資2-8改正)

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)7月17日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)8月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)8月17日 施行
変更前
令和七年(2025年)7月17日 施行

(受益者としての権利を現に有する者)

9の2-1 法第9条の2第1項に規定する「受益者としての権利を現に有する者」には、原則として例えば、信託法第182条第1項第1号(残余財産の帰属)に規定する残余財産受益者は含まれるが、停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者、信託法第90条第1項各号(委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例)に規定する委託者死亡前の受益者及び同法第182条第1項第2号に規定する帰属権利者(以下9の2-2において「帰属権利者」という。)は含まれないことに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加、令8課資2-8改正

更新 

(受益者としての権利を現に有する者)

9の2-1 法第9条の2第1項に規定する「受益者としての権利を現に有する者」には、原則として例えば、信託法第182条第1項第1号(残余財産の帰属)に規定する残余財産受益者は含まれるが、停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者、信託法第90条第1項各号(委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例)に規定する委託者死亡前の受益者及び同法第182条第1項第2号に規定する帰属権利者(以下9の2-2において「帰属権利者」という。)は含まれないことに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加)

 更新

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