税務法規集

相続税法基本通達 9の2-4(信託に関する権利の一部について放棄又は消滅があった場合)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

みなし規定信託に関する権利

要約

信託に関する権利の一部が放棄又は消滅した場合の権利取得のみなし規定

適用条件
受益者等が存する信託において、権利の一部に放棄又は消滅があった場合に適用。

相続税法基本通達 9の2-4(信託に関する権利の一部について放棄又は消滅があった場合)の条文本文

(信託に関する権利の一部について放棄又は消滅があった場合)

9の2-4 受益者等の存する信託に関する権利の一部について放棄又は消滅があった場合には、原則として、当該放棄又は消滅後の当該信託の受益者等が、その有する信託に関する権利の割合に応じて、当該放棄又は消滅した信託に関する権利を取得したものとみなされることに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加)

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