税務法規集

相続税法基本通達 9の2-5(信託が終了した場合)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

適用範囲信託終了残余財産

要約

信託終了時に適正な対価を負担せず残余財産の給付を受ける者の範囲

適用条件
法第9条の2第4項の規定の適用を受ける者の判定において
備考
法第9条の2第4項に関連

相続税法基本通達 9の2-5(信託が終了した場合)の条文本文

(信託が終了した場合)

9の2-5 法第9条の2第4項の規定の適用を受ける者とは、信託の残余財産受益者等に限らず、当該信託の終了により適正な対価を負担せずに当該信託の残余財産(当該信託の終了直前においてその者が当該信託の受益者等であった場合には、当該受益者等として有していた信託に関する権利に相当するものを除く。)の給付を受けるべき又は帰属すべき者となる者をいうことに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する