税務法規集

相続税法基本通達 9の4-3(受益者等が存しない信託の受益者等となる者)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件判定基準適用範囲受益者等不存在信託委託者親族

要約

将来の受益者等が複数いる場合に1人でも委託者等の親族がいれば相続税法第9条の4第1項又は第2項を適用する判定

適用条件
受益者等となる者又は次に受益者等となる者が複数いる信託
備考
委託者には次の受益者等となる者の前の受益者等を含む

相続税法基本通達 9の4-3(受益者等が存しない信託の受益者等となる者)の条文本文

(受益者等が存しない信託の受益者等となる者)

9の4-3 法第9条の4第1項に規定する「当該信託の受益者等となる者」又は第2項に規定する「当該受益者等の次に受益者等となる者」が複数名存する場合で、そのうちに1人でも当該信託の委託者同項の次に受益者等となる者の前の受益者等を含む。)の親族(法施行令第1条の9に規定する者をいう。以下9の5-1において同じ。)が存するときは、法第9条の4第1項又は第2項の規定の適用があることに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加、令8課資2-8改正)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)7月17日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)8月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)8月17日 施行
変更前
令和七年(2025年)7月17日 施行

(受益者等が存しない信託の受益者等となる者)

9の4-3 法第9条の4第1項に規定する「当該信託の受益者等となる者」又は第2項に規定する「当該受益者等の次に受益者等となる者」が複数名存する場合で、そのうちに1人でも当該信託の委託者(同項の次に受益者等となる者の前の受益者等を含む。)の親族(法施行令第1条の9に規定する者をいう。以下9の5-1において同じ。)が存するときは、法第9条の4第1項又は第2項の規定の適用があることに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加、令8課資2-8改正

更新 

(受益者等が存しない信託の受益者等となる者)

9の4-3 法第9条の4第1項に規定する「当該信託の受益者等となる者」又は第2項に規定する「当該受益者等の次に受益者等となる者」が複数名存する場合で、そのうちに1人でも当該信託の委託者(同項の次に受益者等となる者の前の受益者等を含む。)の親族(令第1条の9に規定する者をいう。以下9の5-1において同じ。)が存するときは、法第9条の4第1項又は第2項の規定の適用があることに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加)

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