(受益者等が存しない信託の受益者等となる者)
9の4-3 法第9条の4第1項に規定する「当該信託の受益者等となる者」又は第2項に規定する「当該受益者等の次に受益者等となる者」が複数名存する場合で、そのうちに1人でも当該信託の委託者(同項の次に受益者等となる者の前の受益者等を含む。)の親族(法施行令第1条の9に規定する者をいう。以下9の5-1において同じ。)が存するときは、法第9条の4第1項又は第2項の規定の適用があることに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加、令8課資2-8改正)
将来の受益者等が複数いる場合に1人でも委託者等の親族がいれば相続税法第9条の4第1項又は第2項を適用する判定
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
現行 変更後 令和八年(2026年)8月17日 施行 | 変更前 令和七年(2025年)7月17日 施行 |
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(受益者等が存しない信託の受益者等となる者)9の4-3 法第9条の4第1項に規定する「当該信託の受益者等となる者」又は第2項に規定する「当該受益者等の次に受益者等となる者」が複数名存する場合で、そのうちに1人でも当該信託の委託者(同項の次に受益者等となる者の前の受益者等を含む。)の親族(法施行令第1条の9に規定する者をいう。以下9の5-1において同じ。)が存するときは、法第9条の4第1項又は第2項の規定の適用があることに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加、令8課資2-8改正) 更新 ⬅
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(受益者等が存しない信託の受益者等となる者)9の4-3 法第9条の4第1項に規定する「当該信託の受益者等となる者」又は第2項に規定する「当該受益者等の次に受益者等となる者」が複数名存する場合で、そのうちに1人でも当該信託の委託者(同項の次に受益者等となる者の前の受益者等を含む。)の親族(令第1条の9に規定する者をいう。以下9の5-1において同じ。)が存するときは、法第9条の4第1項又は第2項の規定の適用があることに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加) ⬅ 更新
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