税務法規集

相続税法基本通達 9の4-2(受益者等が存しない信託の委託者が死亡した場合)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準納税義務信託

要約

受益者等が存しない信託の委託者が死亡した場合の課税財産への算入可否

適用条件
受益者等が存しない信託の委託者が死亡した場合
備考
法第9条の4第1項の適用による遺贈みなし取得の場合を除く

相続税法基本通達 9の4-2(受益者等が存しない信託の委託者が死亡した場合)の条文本文

(受益者等が存しない信託の委託者が死亡した場合)

9の4-2 受益者等が存しない信託の委託者が死亡した場合には、法第9条の4第1項の規定の適用により当該信託の受託者が当該信託に関する権利を遺贈によって取得したものとみなされる場合を除き、当該信託に関する権利は当該死亡した委託者の相続税の課税財産を構成しないことに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加)

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